○柏原市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 施行規則第34条の59第1項及び第3項の申請書は、指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)とする。

2 指定特定相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 施行規則第34条の60第1項の規定による届出は変更届出書(様式第2号)により、同条第2項の規定による届出は再開届出書(様式第3号)により、同条第3項の規定による届出は廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(添付書類)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、施行規則に定めるもののほか、第2条第1項の申請書及び前条の届出書に必要となる書類を添付させることができる。

(公示)

第5条 市長は、法第51条の30第2項の規定により次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 法第51条の17第1項第1号の規定による指定、法第51条の25第4項の規定による廃止又は法第51条の29第2項の規定による取消し(以下「指定等」という。)に係る指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 事業の主たる対象者

(5) 事業所番号

(その他の事項)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者の指定等について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 この規則の施行の日前においても、指定特定相談支援事業者の指定等について、必要な手続を行うことができる。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4.3.31規則10)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている届出書及び申請書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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柏原市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第17号

(令和4年3月31日施行)