○柏原市優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則
平成23年9月30日
規則第20号
柏原市優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則(昭和48年柏原市規則第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 優良宅地の認定(第2条~第10条)
第3章 優良住宅の認定(第11条~第13条)
第4章 雑則(第14条~第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく次に掲げる認定に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの認定に係る事務
(2) 法第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの認定に係る事務
第2章 優良宅地の認定
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの認定を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの認定を受けようとする者は、宅地の造成を完了した後に優良宅地認定申請書を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図書
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の地籍図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設整備計画を記載したものでなければならない。
6 第3項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
7 第3項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(設計者の資格)
第3条 前条の場合において、当該宅地の造成に関する工事のうちその規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。
(認定書の交付等)
第4条 市長は、第2条第1項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が租税特別措置法施行令第19条第13項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号。以下この章において「優良宅地認定基準」という。)に適合すると認めるときは優良宅地認定書を交付し、優良宅地認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定申請不認定通知書により通知するものとする。
2 市長は、第2条第2項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合して行われたものと認めるときは、優良宅地証明書を交付し、優良宅地認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定申請不認定通知書により通知するものとする。
(造成計画の変更)
第5条 前条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様の軽微な変更
(造成工事の廃止)
第7条 第4条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合すると認めるときは、土地区画整理事業による宅地の証明書を交付するものとする。
(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第10条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの認定を受けようとする者は、当該工事の完了後、速やかに第2条第2項の申請書に都市計画法第29条第1項の許可を受けた年月日及びその番号並びに同法第36条第2項の検査済証の日付及び番号を記入したものを市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、都市計画法の開発許可を受けた宅地の証明書を交付する。
第3章 優良住宅の認定
(認定申請の手続)
第11条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの認定を受けようとする者は、住宅の新築工事完了の日から当該住宅の譲渡の日までの間に優良住宅認定申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定の申請については、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を記載したもの)並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済書の写し又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項の検査済証の写し又は同法第7条の2第5項の検査済証の写し(ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの
(8) 各階平面図 方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの
(13) 建築費計算書 総建築費及び細目(本体工事、特殊基礎工事及び附属設備工事ごとに、租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号。以下この章において「優良住宅認定基準」という。)第3項第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定申請の手続の特例)
第12条 住宅の新築の工事着工後かつ工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの認定を受けようとするものは、前条第1項の申請書に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けた者の氏名及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の検査済証の写し又は同法第7条の2第5項の検査済証の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第4章 雑則
(書類の提出部数)
第14条 この規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(その他の事項)
第15条 この規則に定めるもののほか、申請書、認定書、通知書等の様式その他この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6.3.29規則3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第2条第5項関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/2,500以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1/1,000以上 | |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/1,000以上 | |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/1,000以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、はき口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 | |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |