○柏原市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年6月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請)

第2条 法第45条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する者は、精神障害者保健福祉手帳交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 施行規則第23条第1号の診断書は、様式第2号のとおりとする。

(不交付の決定の通知)

第3条 市長は、法第45条第3項(法第45条第5項で準用する場合を含む。)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を申請した者が施行令に定める精神障害の状態にないと認めたときは、精神障害者保健福祉手帳不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知しなければならない。

(精神障害者保健福祉手帳交付台帳)

第4条 施行令第7条第1項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳は、様式第4号のとおりとする。

(氏名の変更等の届出)

第5条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、施行令第7条第2項及び第4項の規定より氏名の変更又は居住地の移転に係る届出を行うときは、精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(精神障害の状態の認定の申請)

第6条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、法第45条第4項の規定による認定の申請を行うときは、精神障害者保健福祉手帳交付申請書を市長に提出しなければならない。

(障害等級の変更の申請)

第7条 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、施行令第9条第1項の規定により障害等級の変更の申請を行うときは、精神障害者保健福祉手帳交付申請書を市長に提出しなければならない。

(精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請)

第8条 施行令第10条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をする者は、精神障害者保健福祉手帳再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(精神障害者保健福祉手帳の返還)

第9条 市長は、法第45条の2第3項の規定により精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずるときは、精神障害者保健福祉手帳返還命令書(様式第7号)により行わなければならない。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定により作成されている精神障害者保健福祉手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類については、所要の調整を行い、当分の間この規則の規定により作成されている精神障害者保健福祉手帳に関する申請、届出その他の行為に係る様式書類として使用することができる。

(平成25.3.29規則8)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26.3.31規則7)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31.4.30規則11)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則

平成23年6月30日 規則第16号

(令和3年5月1日施行)