○職務に専念する義務の免除に関する規則
平成23年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年柏原市条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による要求をする場合又は法第47条の審査に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の審査請求をする場合又は法第50条第1項の規定による審査に出頭する場合
(3) 法第55条第1項に規定する事項に関し、市の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(4) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項の苦情処理共同調整会議に出席する場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の審査請求若しくは同項の再審査請求をする場合又は同法第60条第1項の報告をし、文書その他の物件を提出し、出頭し、若しくは医師の診断若しくは検案を受ける場合
(6) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年柏原市公平委員会規則第3号)第2条の苦情相談を行う場合又は同規則第5条第1項の事情聴取、照会その他の調査に応じる場合
(7) 国又は他の地方公共団体の職を兼ね、その職務に従事する場合
(8) 国、他の地方公共団体その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合
(9) その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である団体の職を兼ね、その職務に従事する場合
(10) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。