○柏原市病院事業電子署名規程
平成23年3月31日
病管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施に必要な手続その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。
(2) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(3) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。以下同じ。)における柏原市登録分局をいう。
(4) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤における認証の機関をいう。
(5) 職責証明書 電子署名において使用することで、電子文書が地方公共団体の職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する組織認証局により発行される証明書をいう。
(6) 電子署名カード 職責証明書その他この規定による電子署名を実施するために必要な情報を格納した記録媒体をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードを使用することにより実施するものとする。
(職署名及び電子署名カードの管守者)
第4条 職責証明書の職名及び組織名(以下「職署名」という。)並びに電子署名に電子署名カードの管守者(以下「電子署名カード管守者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 別表左欄に掲げる職署名以外の職署名を設けようとするときは、当該職署名を設けることについて、病院事務局医事総務課長(以下「医事総務課長」という。)に合議のうえ、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により設けた職署名に係る電子署名カード管守者は、医事総務課長が定める者をもって充てる。
(電子署名カードの管守)
第5条 電子署名カードの管守は、医事総務課長が総括する。
2 医事総務課長は、電子署名管理台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
3 電子署名カード管守者は、電子署名カードの管守及びその取扱いについて、厳正かつ確実に行わなければならない。
(電子署名カードの発行等)
第6条 電子署名カードの発行、更新及び廃止(以下「発行等」という。)は、登録分局責任者が行うものとする。
2 電子署名カード管守者は、電子署名カードの発行等をしようとするときは、電子署名カード発行・更新・廃止申請書(様式第2号)を登録分局責任者に提出しなければならない。
3 前項の場合においては、事前に医事総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。
(職務代行の場合の電子署名)
第7条 別表左欄に掲げる職署名の職にある者に事故等があるため、他の職員がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の電子署名カードを使用するものとする。
(電子署名カードの使用)
第8条 医事総務課長が管守する電子署名カードを使用するときは、電子署名カード使用願(様式第3号)を医事総務課長に提出し、許可を受けなければならない。
(電子署名カードの事故届)
第9条 電子署名カードの管守者は、電子署名カードに破損、盗難、紛失、不正な利用その他の事故があったときは、直ちに電子署名カード事故報告書(様式第4号)を医事総務課長に提出しなければならない。
(電子署名カードの返却)
第10条 電子署名カードの管守者は、廃止その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、当該電子署名カードを速やかに登録分局責任者に返却しなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31病管規程3)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条及び第5条関係)
職署名 | 管守者 |
病院事業管理者 | 病院事務局医事総務課長 |