○市立柏原病院行政財産使用料規程
平成22年4月1日
病管規程第20号
市立柏原病院の用に供する行政財産の使用を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可する場合の使用料については、市長が管理する行政財産の例による。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
平成22年4月1日 病院事業管理規程第20号
(平成22年4月1日施行)