○柏原市病院企業職員証規程
平成22年4月1日
病管規程第13号
(趣旨)
第1条 市立柏原病院に勤務する職員の身分を証する職員証については、この規程の定めるところによる。
(整理)
第3条 管理者は、職員証貸付簿(様式第2号)を備え、異動の都度これを整理しなければならない。
(義務)
第4条 職員は、執務中常に職員証を携帯しなければならない。
2 住所、氏名その他の変更を生じたときは、直ちに職員証の訂正を受けなければならない。
(更新)
第5条 職員証は、これを更新したときは、直ちに前の職員証を返納しなければならない。退職したときも、また同様とする。
(再交付)
第6条 職員証を紛失し、又は損傷等により使用に堪えなくなったときは理由を付して再交付願を管理者に提出しなければならない。ただし、損傷等の場合はその職員証を添付しなければならない。
(職員証の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、職員証を無効とする。
(1) 他人が行使したとき。
(2) 紛失の届出があったとき。
(3) 退職したとき。
(4) その他の部局へ出向したとき。
(5) 貸与を受けた日から5年を経過したとき。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31.4.30病管規程3)
この規程は、令和元年5月1日から施行する。