○柏原市病院企業職員の職の設置に関する規程
平成22年4月1日
病管規程第11号
(趣旨)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条本文に規定する柏原市病院企業職員の職の設置については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 病院に病院長及び副院長を置く。
2 診療部に統括部長、部長、副部長、医長及び副医長を置く。
3 医療技術部に医療技術部長、医療技術副部長、統括科長、科長、副科長、統括主任、主任及び副主任を置く。
4 事務局に事務局長、課長、課長補佐及び係長を置く。
5 看護部に看護部長、副看護部長、統括看護師長、看護師長、副看護師長、統括主任、主任及び副主任を置く。
6 前各項に定めるもののほか、理事、名誉顧問、特別顧問、総長、名誉院長、病院長代理、顧問、次長、参事、主幹、主査、技師、医員、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、助産師、看護師、調理員、医療ソーシャルワーカー及び嘱託を置くことができる。
(職務権限)
第3条 病院長は、病院事業管理者の命を受け、医療の提供に係る院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
3 名誉顧問及び特別顧問は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。
4 総長及び名誉院長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。
5 病院長代理及び副院長は、病院長を補佐し、病院長不在のときは、その職務を代理する。
6 事務局長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。
7 看護部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、看護業務を掌理する。
8 医療技術部長は上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
9 統括部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管業務を掌理する。
10 部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
11 顧問は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、助言する。
12 次長は、事務局長を補佐する。
13 副看護部長は、看護部長を補佐する。
14 副部長は、部長を補佐する。
15 医療技術副部長は、医療技術部長を補佐する。
16 医長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
17 統括看護師長、統括科長及び課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
18 科長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
19 看護師長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、分掌業務を掌理する。
20 参事は、上司の命を受け、担任事務又は業務を掌理する。
21 副科長は、科長を補佐する。
22 課長補佐は、課長を補佐する。
23 副看護師長は、看護師長を補佐する。
24 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務又は業務を掌理する。
25 統括主任は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務又は業務を処理する。
26 係長及び主任は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、分掌事務又は業務を処理する。
27 主査は、上司の指揮を受け、所属職員を指揮監督し、担任事務又は業務を処理する。
28 副医長は、医長を補佐する。
29 副主任は、主任を補佐する。
30 技師、医員、薬剤師、理学療法士、作業療法士、栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、助産師、看護師、調理員及び医療ソーシャルワーカーは、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
31 嘱託は、上司の指揮を受け、特定の事務又は技術に関する職務に従事する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22.9.29病管規程21)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23.4.1病管規程6)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24.3.28病管規程5)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程の一部改正)
2 柏原市病院事業の企業職員の給与に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程の一部改正)
3 柏原市病院事業の企業職員の退職手当に関する規程(平成22年柏原市病院事業管理規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29.3.31病管規程2)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。