○柏原市病院事業公印規程

平成22年4月1日

病管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、柏原市病院事業の公印の調製及び管守方法について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 公印とは、職名をもって発する文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、寸法及び用途並びに管守者は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第3条の2 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調及び改廃)

第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに告示するものとする。

3 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、医事総務課において保存しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印の管守者は、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(公印台帳)

第6条 医事総務課長は、公印台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(公印の持ち出し)

第7条 特別の事情があるため公印を持ち出して使用する必要がある場合は、公印持出使用願(様式第1号)をあらかじめ医事総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 公印の印影を印刷する必要があるときは、病院事業管理者の決裁を受けなければならない。

(公印の事故届)

第9条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故のあったときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を届けなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.4.1病管規程5)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成23.10.1病管規程7)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24.2.20病管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28.3.31病管規程3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31.4.30病管規程3)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印名

ひな型

寸法

ミリメートル

用途

管守者

市立柏原病院印

1

方24

病院名でする文書用

医事総務課長

1―2

方21

各種診断書及び証明書用並びに医事関係文書用

柏原市病院事業管理者印

2

方21

病院事業管理者名でする文書用

病院長印

3

方21

病院長名でする文書用

4

方21

診療報酬請求書用

企業出納員印

5

径24

企業出納員名でする受領書用

ひな型

(1)

(1―2)

(2)

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(3)

(4)

(5)

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柏原市病院事業公印規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成23年10月1日 病院事業管理規程第7号
平成24年2月20日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成31年4月30日 病院事業管理規程第3号