○市立柏原病院事務決裁規程
平成22年4月1日
病管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決する者が不在のときにこれらの者に代わって決裁することをいう。
(病院長の専決事項)
第3条 病院長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 診療に関すること。
(2) 副院長、医療技術部長、看護部長、副看護部長及び診療部の職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(病院事務局長専決事項)
第4条 病院事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府内出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 前号に掲げる職の職員を除く所属職員の府外出張に関すること。
(3) 軽易又は定例の公示又は公告に関すること。
(4) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。
(6) 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用及び解雇に関すること。
(8) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること。
(9) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。
ア 報酬
イ 法定福利費(非常勤職員に係る労働者災害補償保険、雇用保険、社会保険に係る保険料に限る。)
ウ 材料費(1件100万円以内のものに限る。)
エ 経費(1件100万円以内のもの、交際費及び光熱水費に限る。)
オ 研究研修費(1件100万円以内のものに限る。)
カ 工事費(1件100万円以内のものに限る。)
キ 支払利息及び企業債取扱諸費
(10) 1件100万円を超える支出命令に関すること。
(11) 1件100万円を超える収入又は支出の更正命令に関すること。
(12) 1件100万円を超える戻入又は戻出命令に関すること。
(13) 1件100万円を超える歳入歳出振替命令に関すること。
(14) 1件100万円以内の予算の流用に関すること。
(15) 1件10万円以内の予備費の充用に関すること。
(16) 予定価格が1件100万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。
(17) 予定価格が1件100万円以内の工事の入札及び契約に関すること。
(18) 予定価格が1件50万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。
(19) 予算の配当及び執行調整に関すること。
(20) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。
(21) 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の規定に基づく開示請求に対する決定等に関すること。
(22) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく開示請求等に対する決定等に関すること。
(医事総務課長専決事項)
第5条 医事総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の府内出張、休暇その他服務に関すること。
(2) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請等に関すること。
(3) 軽易な文書の進達(意見を付けるものを除く。)に関すること。
(4) 軽易な許可、認可、認定、登録その他行政処分に関すること。
(5) 軽易な調査及び審査に関すること。
(6) 施設の使用許可に関すること。
(7) 事務事業上において必要を生じた関係者の招致に関すること。
(8) 収入の調定に関すること。
(9) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。
ア 材料費(1件30万円以内のものに限る。)
イ 旅費交通費
ウ 経費(1件30万円以内のものに限る。)
(10) 1件30万円以内の予算の流用に関すること。
(11) 1件3万円以内の予備費の充用に関すること。
(12) 予定価格が1件30万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。
(13) 予定価格が1件1万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。
(14) 使用済み及び売却不能物品の廃棄処分に関すること。
(15) 訪問看護の利用契約に関すること。
(1) 議会に付すべきもの
(2) 異例に属するもの又は先例となるもの
(3) 例規の解釈上疑義があるもの
(4) 合議事項でその意見が一致しないもの
(5) 上司において了知しておく必要があるもの
(6) 特に重要と認められるもの
(7) その他必要と認められるもの
(管理者決裁事項の代決)
第7条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者不在のときは、病院長がその事項を代決することができる。
(病院長専決事項の代決)
第8条 病院長の専決できる事項について、病院長不在のときは、副院長がその事項を代決することができる。
(病院事務局長専決事項の代決)
第9条 病院事務局長の専決できる事項について、病院事務局長不在のときは、次長が代決することができる。
2 前項において次長が不在のときは、医事総務課長がその事項を代決することができる。
(医事総務課長専決事項の代決)
第10条 医事総務課長の専決できる事項について、医事総務課長不在のときは、課長補佐がその事項を代決することができる。
2 医事総務課長の専決できる事項のうち軽易なものについて、医事総務課長、課長補佐がともに不在のときは、あらかじめ医事総務課長の指定する主幹又は係長がその事項を代決することができる。
(後閲)
第11条 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。
(報告義務)
第12条 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(合議)
第13条 決裁を受けるべき事項で、他の部局に関係のあるものは、関係部局の長に合議するものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.4.1病管規程5)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27.12.28病管規程3)
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28.3.31病管規程3)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元.12.26病管規程2)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4.10.28病管規程6)抄
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4.12.23病管規程8)抄
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5.3.27病管規程7)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。