○柏原市児童手当法施行細則
平成22年3月31日
規則第7号
児童手当法の施行に関する規則(昭和48年柏原市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは児童手当認定通知書により、受給資格がないと認めたときは児童手当認定請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、省令第2条第3項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、児童手当の額を改定すべきと認めたときは児童手当額改定通知書により、児童手当の額を改定しないものと認めたときは児童手当額改定請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(額改定届書の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第3条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、児童手当額改定通知書により当該届書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、省令第3条の届書の提出がない場合にあっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、児童手当額改定通知書により当該児童手当を受けている者に通知するものとする。
(現況届書の処理)
第5条 市長は、省令第4条第1項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により審査し、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めるときは児童手当認定通知書により、支給すべき事由が消滅したものと認めるときは、当該手当に係る認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により、当該届書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、省令第4条第3項の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により審査し、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めるときは児童手当認定通知書により、支給すべき事由が消滅したものと認めるときは、当該児童手当に係る認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により、当該届書を提出した者に通知するものとする。
(支給事由消滅届書の処理及び職権に基づく消滅)
第6条 市長は、省令第7条の届書の提出を受け、当該届書の記載事項等により届出の事実があると認めたときは、児童手当支給事由消滅通知書又は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の支給を受けるべき事由が消滅した者と確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書により当該一般受給者に、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該施設等受給者に通知するものとする。
(支払)
第7条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
2 児童手当の支払は、原則として口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。
2 市長は、省令第9条第2項の請求書の提出を受け、その内容を審査し、未支払の児童手当を支払うものと決定したときは未支払児童手当支払決定通知書(施設等受給資格者用)(様式第11号)により、請求を却下するものと認めたときは未支払児童手当請求却下通知書により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。
(寄附申出書の処理)
第10条 市長は、省令第12条の9第1項の申出書を受け、その内容を審査し、適正と認めたときは寄附を受けるものとする。
2 省令第12条の9第2項に規定する通知は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第12号)とする。
(保育料の特別徴収の通知)
第11条 法第22条第2項の規定による通知は、保育料特別徴収通知書(様式第13号)とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24.3.30規則13)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6.9.30規則20)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(柏原市児童手当法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の柏原市児童手当法施行細則の様式第1号及び様式第3号は、令和6年10月以降の月分の児童手当について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付については、なお従前の例による。