○柏原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成17年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の申請は、指定申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項に規定する指定の更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定により指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(その他の事項)
第6条 この規則に規定するもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等について、必要な手続を行うことができる。
附則(平成21.5.1規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた改正前の柏原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条又は第4条の指定又は指定の更新の申請であって、この規則の施行の際当該申請に係る処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
3 改正後の柏原市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第3条第2項の規定は、施行の日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する指定介護予防支援事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した指定介護予防支援事業者については、なお従前の例による。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4.3.31規則10)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている届出書及び申請書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6.3.29規則9)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている申請書、申出書及び届出書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。