○柏原市ふるさと基金条例

平成20年10月7日

条例第22号

(設置)

第1条 柏原市まちづくり応援寄附条例(平成20年柏原市条例第21号。以下「まちづくり応援寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金であって、他の基金での管理運用に適さない寄附金を管理運用するため、柏原市ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、まちづくり応援寄附条例に基づき寄附された寄附金の額及び次条の規定により繰り入れられる額の合計額とする。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、まちづくり応援寄附条例第1条の目的を達成するために必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市ふるさと基金条例

平成20年10月7日 条例第22号

(平成20年10月7日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年10月7日 条例第22号