○柏原市副市長定数条例

平成18年9月25日

条例第37号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、柏原市の副市長の定数は2名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(柏原市助役定数増加条例の廃止)

2 柏原市助役定数増加条例(昭和31年柏原市条例第7号)は、廃止する。

(定数の特例)

3 平成29年3月11日において市長の職にあった者が、その職にある間(同日を含む任期中に限る。)本則の規定にかかわらず、副市長の定数は、1名とする。

(平成29.6.30条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市副市長定数条例

平成18年9月25日 条例第37号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年9月25日 条例第37号
平成29年6月30日 条例第18号