○柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第12条、法第19条第2項から第4項まで、法第20条第1項、法第22条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、法第24条、法第25条、法第29条第1項、第4項及び第6項、法第30条第1項、法第34条第1項、法第35条第1項、法第51条の5第1項、法第51条の6第1項、法第51条の7第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで、法第51条の9、法第51条の10、法第51条の14第1項、第4項及び第6項、法第51条の15第1項、法第51条の17第1項、第3項及び第5項、法第51条の18第1項、法第52条、法第53条第1項、法第54条、法第56条、法第58条第1項及び第5項、法第76条第1項及び第3項並びに法第76条の2第1項に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(障害福祉サービス受給者証)
第5条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)とする。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の変更)
第6条 施行規則第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)とする。
2 施行規則第18条第1項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の取消しの通知)
第7条 施行規則第20条第1項に規定する通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請事項変更届出書(様式第9号)とする。
2 前項の届出書には、施行規則第22条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第10号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)
第10条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)とする。
3 法第30条第3項の規定により市が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ施行令第19条で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(介護給付費等の特例の申請等)
第11条 法第31条に規定する介護給付費等の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等特例適用申請書(様式第13号)に、当該適用を受けようとする事情を証する書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第12条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
2 前項の申請書には、施行規則第34条の3第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書きのほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出を受け、支給の要否の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
4 施行規則第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請事項変更届出書とする。
5 前項の届出書には、施行規則第34条の3第4項第2号に規定する事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第5項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第13条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(却下)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第14条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第15条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等・地域相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(地域相談支援給付決定の申請)
第16条 施行規則第34条の31に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(地域相談支援給付決定)
第17条 福祉事務所長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費却下決定通知書により前条の申請書を提出した者に通知しなければならない。
(地域相談支援受給者証)
第18条 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第15号)とする。
(地域相談支援給付決定の変更)
第19条 施行規則第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請又は職権により地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該地域相談支援給付決定障害者に、変更を行わない旨の決定を行ったときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更却下決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(地域相談支援給付決定の申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第34条の48第1項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請事項変更届出書とする。
2 前項の届出書には、施行規則第34条の48第2項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(地域相談支援給付決定の取消しの通知)
第21条 法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しの決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書により、当該地域相談支援給付決定障害者に通知しなければならない。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第22条 施行規則第34条の50第1項に規定する申請書は、地域相談支援受給者証再交付申請書(様式第16号)とする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第23条 施行規則第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出を受け、特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(却下)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第24条 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。
3 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第25条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書(育成医療(施行令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)又は更生医療(同条第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。))は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(様式第20号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(自立支援医療受給者証)
第27条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第23号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の変更)
第28条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更)とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出)
第29条 施行規則第47条第1項の規定による届出書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請事項変更届出書(様式第26号)とする。
2 前項の届出書には、施行規則第47条第1項第4号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係資料を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第30条 施行規則第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第27号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)
第31条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第32条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第29号)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の7第1項第6号から第8号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書きのほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市町村民税課税台帳その他の関係書類を閲覧すること又は関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第33条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)とする。
2 施行規則第65条の9の2第6項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則11)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21.6.29規則11)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市障害者自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(以下「自立支援給付」という。)に係るものから適用し、同日前の自立支援給付に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前にされた改正前の柏原市障害者自立支援法施行細則の規定による申請又は変更の申請であって、この規則の施行の際当該申請に係る処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
附則(平成23.9.30規則19)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市障害者自立支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付(以下「自立支援給付」という。)に係るものから適用し、同日前の自立支援給付に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前にされた改正前の柏原市障害者自立支援法施行細則の規定による申請又は変更の申請であって、この規則の施行の際申請又は変更の申請に係る処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
附則(平成24.3.30規則16)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30.3.30規則6)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3.4.30規則14)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の柏原市児童福祉法施行細則様式第6号並びに柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第4号及び様式第15号による受給者証は、この規則による改正後の柏原市児童福祉法施行細則及び柏原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める受給者証とみなす。
附則(令和6.3.29規則10)
この規則は、公布の日から施行する。