○柏原市障害者自立支援審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日

条例第12号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、同法第15条の規定により設置される柏原市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25.3.4条例4)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柏原市障害者自立支援審査会の委員の定数を定める条例

平成18年3月30日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第12号
平成25年3月4日 条例第4号