○柏原市障害者自立支援審査会の委員の定数を定める条例
平成18年3月30日
条例第12号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定に基づき、同法第15条の規定により設置される柏原市障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柏原市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25.3.4条例4)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。