○独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則
平成15年9月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、本市が設置する小学校、中学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児の保護者(同法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。次条において同じ。)から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校及び中学校 1人につき 年額460円
(2) 幼稚園 1人につき 年額200円
2 前項の規定にかかわらず、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当する場合は、当該保護者からは共済掛金を徴収しない。
(徴収時期)
第3条 各年度の共済掛金は、当該年度の5月10日までに徴収する。ただし、年度の途中から児童、生徒及び幼児が小学校、中学校及び幼稚園に在籍することとなった場合については、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(日本体育・学校健康センターに対する共済掛金に関する規則の廃止)
2 日本体育・学校健康センターに対する共済掛金に関する規則(昭和35年柏原市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(柏原市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)
3 柏原市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和37年柏原市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17.4.1教委規則1)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3.3.31教委規則4)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する共済掛金に関する規則第2条第2項の規定は、令和3年度以後の各年度分の共済掛金について適用し、令和2年度以前の各年度分の共済掛金については、なお従前の例による。