○柏原市議会議員定数条例
平成14年12月26日
条例第27号
柏原市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(議員定数減少条例の廃止)
2 議員定数減少条例(昭和36年柏原市条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 柏原市議会の議員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成18.3.30条例23)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市議会議員定数条例に定める議員定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成25.3.8条例8)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市議会議員定数条例に定める議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成29.3.9条例9)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の柏原市議会議員定数条例に定める議員の定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。