○児童扶養手当法の施行に関する規則
平成14年6月21日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支払日及び支払方法について必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 法第7条第3項本文に規定する児童扶養手当の支払日は、当該支払期月の11日(これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。
(支払方法)
第3条 児童扶養手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法により支払うことができる。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。