○公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣について必要な事項を定めるものとする。

(公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公益社団法人柏原市シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人大阪府市町村振興協会

(4) 公益財団法人大阪府文化財センター

(5) 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されている者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により柏原市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち、任命権者が市長と協議して定めるもの

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第6条の規定による調整は、派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の等級及びその日に受けることとなる給料月額に調整するものとする。

2 前項の規定により職務の等級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を通算するものとする。

(報告)

第5条 条例第9条の規定による任命権者の市長への報告は、次に定めるところにより行う。

(1) 職員派遣をした場合 派遣の日以後60日以内に、派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を報告するものとする。派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

(2) 派遣職員が職務に復帰した場合 復帰の日以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17.3.31規則9)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18.3.31規則6)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20.10.7規則23)

(施行期日)

1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年柏原市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年柏原市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23.3.31規則3)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4.2.28規則4)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第6号
平成20年10月7日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第3号
令和4年2月28日 規則第4号