○柏原市人権擁護審議会規則
平成14年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市人権条例(昭和13年柏原市条例第3号。以下「条例」という。)第5条に規定する柏原市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、条例第5条第1項の規定により、市の行う人権擁護に関する施策についての総合的な推進方策等について審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、人権擁護について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権主管部において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会の意見を聴いて会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初に招集される審議会)
2 最初に行われる審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は、市長が指名する職員が行う。
附則(平成17.6.30規則14)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。