○柏原市介護保険条例施行規則
平成14年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市介護保険条例(平成12年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条に規定する市が定める割合は、100分の100とする。
2 前項に規定する特例割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額免除申請書に当該適用を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、介護保険利用者負担額免除承認(不承認)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、介護保険料延滞金減免承認(不承認)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第4条 条例第11条第2項の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書とする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、介護保険料徴収猶予承認(不承認)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第5条 条例第12条第2項の申請書は、介護保険料減免申請書とする。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、承認又は不承認の決定をし、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(支払方法の変更)
第6条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法の変更の記載をするときは、介護保険給付支払方法変更(償還払化)予告通知書により被保険者に弁明の機会を付与し、当該通知によってもなお滞納額の著しい減少がないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について理由がないと認めたときは、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付支払方法変更(償還払化)通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払いの一時差止め)
第7条 市長は、法第67条第1項及び第2項に規定する被保険者に対して保険給付の支払いの一時差止めをするときは、介護保険給付支払一時差止通知書により当該被保険者に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する被保険者に対して一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止め)
第8条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載をするときは、医療保険者から介護保険給付支払一時差止め等依頼書により依頼を受けるものとする。
2 市長は、前項に規定する依頼書を受理したときは、介護保険給付支払一時差止め等予告通知書により被保険者に弁明の機会を付与し、当該通知によってもなお医療保険各法の規定による保険料等の滞納額の著しい減少がないとき、弁明書の提出がないとき又は提出された弁明書について理由がないと認めたときは、介護保険給付支払一時差止め等処分通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の制限)
第9条 市長は、法第69条第1項に規定する被保険者に対して給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(その他の事項)
第10条 この規則に定めるもののほか、申請書、通知書及び依頼書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月10日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.9.28規則23)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18.3.31規則13)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18.10.1規則32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19.1.5規則1)
この規則は、平成19年1月9日から施行する。
附則(平成19.3.30規則12)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19.9.28規則28)
(施行期日)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則9)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の柏原市介護保険条例施行規則に規定する様式第1号の介護保険被保険者証は、当分の間、改正後の柏原市介護保険条例施行規則に規定する様式第1号の介護保険被保険者証とみなす。
附則(平成25.12.20規則20)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27.7.30規則24)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29.3.31規則13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30.6.29規則20)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2.9.28規則21)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の柏原市介護保険条例施行規則の規定により申請され、通知し、又は依頼した書面等については、この規則による改正後の柏原市介護保険条例施行規則の規定により定められた書面等とみなす。