○柏原市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)第20条に規定する柏原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、行政文書の公開及び個人情報の保護について識見を有する者のうちから市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、情報公開及び個人情報保護担当課において行う。
(その他の事項)
第7条 この規則に定めるほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31.3.29規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(柏原市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 柏原市個人情報保護審査会規則(平成13年柏原市規則第7号)は、廃止する。