○柏原市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年柏原市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会派結成等の届出)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は会派に属さない議員は、会派の結成等の状況について、議長を経由して市長に届け出るものとする。会派を解散したとき又は届け出た事項に異動のあったときも、同様とする。
2 前項の規定による届出事項は、会派の名称、結成年月日、代表者、経理責任者、所属する議員の氏名その他政務活動費の交付に必要な事項とする。
(収支報告書の写しの送付)
第3条 議長は、条例第9条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(調査)
第4条 市長は、前条の規定により送付を受けた収支報告書の内容について、会計帳簿及び領収書等の証拠書類の提示を求める等必要な調査を行うことができるものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25.2.22規則1)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29.6.2規則18)
この規則は、公布の日から施行する。