○柏原市国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、柏原市国民健康保険の被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす柏原市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付金額は、出産育児一時金支給見込額に10分の8を乗じて得た額を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(貸付申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。

(貸付利息)

第5条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付期間)

第6条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

(償還方法等)

第7条 市長は、出産育児一時金の支給時に、出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者に支給するものとする。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全額を償還させることができる。

(1) 資金を他の用途に使用したとき。

(2) 偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(4) 出産前に柏原市国民健康保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(基金の設置)

第9条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、柏原市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第10条 基金の額は、500万円とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

柏原市国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年6月26日 条例第20号

(平成13年7月1日施行)