○柏原市身体障害者福祉法施行細則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第9条第8項、法第17条の2、法第18条、法第18条の3、法第38条及び法附則第2項に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(医師の診断書等)
第5条 施行規則第2条第1項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(診査を受ける旨の通知)
第6条 市長は、施行令第6条第1項の規定により法第17条の2第1項の規定による診査又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を法第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付の申請を行った者(以下「手帳交付申請者」という。)に対し通知するときは、再診査通知書(様式第5号)により手帳交付申請者に通知しなければならない。
(不交付の決定の通知)
第7条 市長は、法第15条第5項の規定により手帳交付申請者の障害が法別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、身体障害者手帳不交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を手帳交付申請者に通知しなければならない。
(身体障害者手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項の身体障害者手帳交付台帳は、様式第7号のとおりとする。
(氏名の変更等の届出)
第9条 身体障害者手帳の交付を受けた者は、施行令第9条第2項又は第4項の規定により氏名の変更又は居住地の移転に係る届出を行うときは、身体障害者手帳記載事項変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第10条 施行規則第8条第1項の規定により身体障害者手帳の再交付を申請する者は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(身体障害者手帳の返還)
第11条 市長は、法第16条第2項の規定により身体障害者手帳の返還を命ずるときは、身体障害者手帳返還命令書(様式第10号)により身体障害者手帳の交付を受けた者に命令しなければならない。
(障害福祉サービス措置)
第12条 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供の措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を受けようとする身体障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、身体障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「障害福祉サービス措置申請者」という。)は、障害福祉サービス措置申請書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が障害福祉サービス措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第14号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置を受けている身体障害者又はその保護者について、その障害福祉サービス措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、障害福祉サービス措置(変更・解除)決定通知書(様式第15号)により当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(入所等措置)
第13条 法第18条第2項に規定する入所等の措置(以下「入所等措置」という。)を受けようとする身体障害者又はその保護者(以下「入所等措置申請者」という。)は、入所等措置申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が入所等措置申請書の提出が困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。
3 福祉事務所長は、入所等措置を委託しようとするときは、入所等措置委託通知書(様式第20号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
4 福祉事務所長は、入所等措置を受けている身体障害者又はその保護者について、その入所等措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所等措置(変更・解除)決定通知書(様式第21号)により当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。
(費用の徴収)
第14条 福祉事務所長は、法第38条の規定により、障害福祉サービス措置若しくは入所等措置を受けている者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から費用を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収金額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
(徴収金額の決定等)
第15条 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置又は入所等措置の開始時及び毎年度7月に、徴収金額を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金額を変更することができる。
(その他の事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(柏原市身体障害者福祉法施行細則の廃止)
2 柏原市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年柏原市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則によってなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある様式は、当分の間使用することができる。
附則(平成12.9.29規則26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13.3.30規則8)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17.12.26規則30)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則別表の規定は、この規則の施行日以後の補装具の交付又は修理に係る費用について適用し、同日前の補装具の交付又は修理に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成18.3.31規則14)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19.7.2規則22)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柏原市身体障害者施設入所費用徴収規則の廃止)
2 柏原市身体障害者施設入所費用徴収規則(昭和61年柏原市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.6.30規則17)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則10)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.6.30規則15)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定により作成されている身体障害者手帳に関する申請、届出等に係る様式書類は、所要の調整を行い、当分の間この規則による改正後の柏原市身体障害者福祉法施行細則の規定により作成されている身体障害者手帳に関する申請、届出等に係る様式書類として使用することができる。
附則(平成24.3.30規則16)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25.3.29規則8)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.3.31規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6.3.29規則10)
この規則は、公布の日から施行する。