○柏原市介護認定審査会規則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市介護保険条例(平成12年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、柏原市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)について、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の議長)
第2条 認定審査会の会議の議長は、認定審査会の会長(以下「会長」という。)とする。
(合議体)
第3条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人又は6人とする。
3 合議体の長は、当該合議体を招集し、その議長となる。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議録の作成等)
第4条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を会長に報告しなければならない。
(審査及び判定の受託)
第5条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうかの審査及び判定の業務を柏原市福祉事務所長から依頼があったときは、当該業務を受託するものとする。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、介護保険主管課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営について必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(柏原市介護認定審査会条例施行規則の廃止)
2 柏原市介護認定審査会条例施行規則(平成11年柏原市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成15.3.5規則3)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和3.7.30規則20)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。