○柏原市土地開発公社定款
昭和49年1月7日
認可
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行い、もって地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、柏原市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、柏原市とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社の事務所は、大阪府柏原市に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、柏原市役所前の掲示板に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 理事のうち3名以内を常任とする。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、公社の業務を掌理するとともに理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を執行する。
4 監事は、法第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、柏原市長が任命する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
3 副理事長及び常任理事は、理事長が指名する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により任命した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後もその後任者が任命されるまでは、その職務を行うものとする。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の給与等)
第11条 役員には、給与を支給しない。ただし、常任役員には、別に定めるところにより給与を支給することができる。
2 役員には、費用弁償を支給することができる。
(顧問)
第12条 公社に顧問を置く。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
(職員の任命)
第13条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第14条 役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第15条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第16条 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第17条 理事会の議長は、理事長をもって充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 緊急の必要があるときは、理事長は自らの責任において案件を専決できるものとし、速やかに理事会の承認を得るものとする。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第18条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他公社の運営上重要であると理事長が認める事項
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第19条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第20条 この定款に定めるもののほか、公社の業務の執行について必要な事項は、柏原市土地開発公社業務方法書(昭和49年柏原市土地開発公社規程第1号)に定める。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第21条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。
(事業年度)
第22条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算及び事業計画等)
第23条 公社は、毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に柏原市長の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第24条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、柏原市長に提出する。
(利益及び損失の処理)
第25条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお、残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお、不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第26条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第5章 雑則
(定款の変更認可)
第27条 この定款を変更しようとするときは、柏原市議会の議決を経て、大阪府知事の認可を受けなければならない。
(解散)
第28条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、柏原市議会の議決を経て、大阪府知事の認可を受けたとき解散する。
2 公社が解散した場合において、債務を弁済して、なお、残余財産があるときは、当該残余財産は柏原市に帰属する。
(委任)
第29条 この定款に定めるもののほか、公社の運営について必要な事項は、規程で定める。
附則
(実施期日)
1 この定款は、公社の成立の日から実施する。
(最初の役員の任期)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭和50年3月31日までとする。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第22条の規定にかかわらず、公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。
附則(平成元.3.24)
この定款は、平成元年3月24日から施行する。
附則(平成13.4.16)
(施行期日)
1 この定款は、大阪府知事の認可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この定款施行の際現に理事長、副理事長又は常任理事の職にある者は、この定款による変更後の第8条第2項又は第3項の規定により決定された理事長、副理事長又は常任理事とみなす。
附則(平成19.10.23)
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成20.12.1)
この定款は、大阪府知事の認可のあった日から施行する。