○柏原市立高井田文化教室条例

平成5年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 市民の文化の向上及び生涯学習の振興を図り、もつて市民生活にゆとりと潤いをもたらし、併せて市民の文化的な集会の場を提供するため、本市に文化教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市立高井田文化教室

(2) 位置 柏原市大字高井田1591番地10

(使用者の範囲)

第3条 柏原市立高井田文化教室(以下「文化教室」という。)を使用することができるものは、文化活動及び生涯学習を行うことを目的とし、使用責任者が引率する5人以上の団体とする。ただし、柏原市教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第4条 文化教室を使用しようとする団体は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 使用料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、柏原市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年4月24日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

区分

午前

午後

全日

1階(茶室)

4,000

4,000

6,000

2階(和洋室)

3,000

3,000

5,000

2,000

2,000

3,000

備考

1 「午前」とは午前9時から午後零時30分まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「全日」とは午前9時から午後4時30分までをいう。

2 時間の計算については、単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。

柏原市立高井田文化教室条例

平成5年3月31日 条例第11号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 条例第11号