○柏原市立高井田文化教室条例
平成5年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び生涯学習の振興を図り、もつて市民生活にゆとりと潤いをもたらし、併せて市民の文化的な集会の場を提供するため、本市に文化教室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柏原市立高井田文化教室
(2) 位置 柏原市大字高井田1591番地10
(使用者の範囲)
第3条 柏原市立高井田文化教室(以下「文化教室」という。)を使用することができるものは、文化活動及び生涯学習を行うことを目的とし、使用責任者が引率する5人以上の団体とする。ただし、柏原市教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 文化教室を使用しようとする団体は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 使用料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、柏原市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月24日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
1階(茶室) | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 6,000 |
2階(和洋室) | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
庭 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
備考
1 「午前」とは午前9時から午後零時30分まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「全日」とは午前9時から午後4時30分までをいう。
2 時間の計算については、単位時間に満たない端数は、当該単位時間とする。