○柏原市公民館運営審議会条例

昭和33年10月1日

条例第47号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、柏原市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、柏原市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会委員の職にある者は、この条例により選任されたものとみなす。ただし、委員の任期は、従前の条例により選任された残任期間とする。

(平成12.3.29条例11)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24.3.21条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の柏原市公民館運営審議会条例(以下「旧条例」という。)の規定による柏原市公民館運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の柏原市公民館運営審議会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により、新条例の規定による柏原市公民館運営審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条本文の規定にかかわらず、施行日における旧条例の規定による柏原市公民館運営審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

柏原市公民館運営審議会条例

昭和33年10月1日 条例第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第47号
平成12年3月29日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第5号