○柏原市防災会議条例
昭和38年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、柏原市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 柏原市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 大阪府の職員
(3) 大阪府警察の警察官
(4) 市の職員
(5) 大阪南消防組合柏羽藤消防署長及び消防団長
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(8) その他市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営について必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39.3.16条例25)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40.11.20条例27)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12.3.29条例11)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24.10.5条例20)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の柏原市防災会議条例第3条第5項の規定により、新たに委嘱又は任命される委員の最初の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(令和5.12.19条例16)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。