○住居表示に関する条例施行規則
昭和40年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年柏原市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、けい舎及び豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫及び納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号付番等決定通知)
第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番、変更、廃止の通知書(様式第3号)により関係人に通知しなければならない。
(1) 区分住宅その他で主要な出入口が確認しがたいもの
(2) 公園、学校、工場など広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(3) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。