○柏原市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和38年2月1日

規程第1号

(総則)

第1条 市長は、農業構造改善の促進を図るため農業構造改善事業促進対策実施要領およびパイロツト地区農業構造改善事業促進対策実施要領(昭和37年5月25日振A第3261号農林事務次官通達)に基づき行なう農業構造改善に要する経費に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を事業施行主体に交付する。

(補助対象および補助率)

第2条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費の種類および補助率は、次のとおりとする。

(1) 土地基盤整備事業 7割5分以内

(2) 経営近代化施設事業 7割5分以内

第3条 第1条の規定により、市長が補助を行う前条に掲げる事業に要する経費の範囲は、当該事業に直接必要な工事費及び工事雑費とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査または必要に応じて行なう実地調査等により、適当かどうかを審査し、適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をするにあたつて、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することがある。

3 市長は、第1項の決定を行なつたときは、当該決定の内容を当該事業主体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 第4条の規定により補助金の交付の申請をした事業主体は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、市長の定めた期日までに申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付はなかつたものとみなす。

(事業計画の変更)

第7条 第5条第3項の規定により補助金の交付の通知を受けた事業主体(以下「事業施行主体」という。)は、次に掲げる事項について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出してあらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設または廃止

(3) 施行場所または設置場所の変更

(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業量の2割(団体営事業にあつては1割)をこえる変更

(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更および施設の主要構造または品目の変更

(事業遂行状況報告)

第8条 事業施行主体は、事業が予定の期間内に完了せずまたは補助事業の遂行が困難となつた場合は、それぞれの理由および事業の遂行状況を記載した書類4通を市長に提出してその指示を受けなければならない。

(事業状況報告等)

第9条 事業施行主体が事業に着手したときは、事業着手報告書(別記様式第3号)を、事業を完了したときは、事業完了報告書(別記様式第4号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 事業施行主体は、毎月末日現在における事業の実施状況に関し、事業実施状況報告書(別記様式第5号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(事業実績報告等)

第10条 事業施行主体は、事業が完了した場合当該事業の完了後すみやかに事業実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第11条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期し、事業の円滑な推進をはかるため必要があるときは、事業主体に対して報告させ、または当該職員をしてその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問若しくは必要な指示をさせることがある。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときはこれを提示しなければならない。

(補助金の額の確定および交付等)

第12条 市長は、第10条の規定による実績報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査および前条第1項の規定による実施検査等により、その報告に係る事業の成果が第5条の規定に基づく決定の内容およびこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを事業施行主体に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定によりその額を確定した後に交付する。ただし、市長は事業着手報告書を受理した後において必要と認めるときは、補助金の一部を概算払することがある。

3 前項の規定により補助金の交付を受けようとする事業施行主体は、補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消または変更等)

第13条 市長は、第5条第1項の規定による補助金交付の決定をした場合において、次の各号に該当すると認めるときは、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、またはその決定の内容若しくは第5条第2項の規定によりこれに付した条件を変更することがある。ただし、第1号または第2号の場合において、すでに経過した期間に係る事業については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、事業の全部または一部を継続する必要がなくなつたとき。

(2) 事業施行主体が事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、または事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと。その他の理由により事業を遂行することができないとき(事業施行主体の責に帰すべき事情による場合を除く。)

(3) 事業施行主体が補助金を他の用途への使用をし、その他事業に関して補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他この規程に違反したとき。

2 前項第3号の場合における決定の取消または変更は、当該事業について前条第1項の規定による補助金の額の確定があつた後においても行なうことがある。

3 市長は、第1項の規定により決定の取消しまたは変更をしたときは、これを事業施行主体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合において、事業の当該取消に係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、事業施行主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第15条 補助金の交付を受けた事業施行主体は、第13条第1項第3号の規定による処分に関し補助金の返還を命ぜられたときは、その補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 事業施行主体は、補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合における当該納付の日の翌日以後の期間については既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

(帳簿および書類の整備保存)

第16条 事業施行主体は、当該補助金に係る事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿および書類を整備し、当該事業を完了した日から5年間これを保存しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、昭和38年2月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 柏原地域農山村建設綜合対策費補助金交付規程(昭和32年柏原市規程第6号)は、廃止する。

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柏原市農業構造改善事業促進対策費補助金交付規程

昭和38年2月1日 規程第1号

(昭和38年2月1日施行)