○柏原市中小企業融資金預託に関する条例
昭和46年3月27日
条例第7号
第1条 この条例は、柏原市の中小企業の育成を計り、これを助成することにより、柏原市の産業振興発展を期することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため予算の範囲内で融資金を金融機関に預託するものとする。
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
昭和46年3月27日 条例第7号
(昭和46年3月27日施行)