○柏原市火葬場条例施行規則
昭和63年6月6日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、柏原市火葬場条例(昭和63年柏原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第3条 柏原市斎場の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 柏原市斎場の使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休日 1月1日及び1月2日
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和63年6月10日から施行する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27.3.31規則16)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。