○柏原市老人福祉法施行細則
昭和62年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第10条の4第1項、法第11条、法第12条、法第27条、法第28条及び法第36条に規定する市長の権限に属する事務は、福祉事務所長に委任する。
(養護受託申出書等)
第3条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第1号)により行うものとする。
(介護等措置)
第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項に規定する介護等の措置(以下「介護等措置」という。)の決定をしたときは、その旨を介護等措置決定通知書(様式第4号)により介護等措置を必要とする者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、介護等措置を委託しようとするときは、介護等措置委託通知書(様式第5号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、介護等措置の被措置者について、その介護等措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、介護等措置(変更・解除)決定通知書(様式第6号)により当該介護等措置の被措置者に通知しなければならない。
(入所措置)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号又は第2号に規定する入所の措置(以下「入所措置」という。)の決定をしたときは、その旨を入所措置決定通知書(様式第8号)により入所措置を必要とする者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、入所措置を委託しようとするときは、入所措置委託通知書(様式第9号)によりその旨を委託しようとするものに通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、入所措置の被措置者について、その入所措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、入所措置(変更・解除)決定通知書(様式第10号)により入所措置の被措置者に通知しなければならない。
(養護措置)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護の措置(以下「養護措置」という。)の決定をしたときは、その旨を養護措置決定通知書(様式第12号)により養護措置を必要とする者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、養護措置を委託しようとするときは、養護措置委託通知書(様式第13号)によりその旨を養護受託者に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、養護措置の被措置者について、その養護措置の内容の変更又は解除についての決定をしたときは、養護措置(変更・解除)決定通知書(様式第14号)により当該養護措置の被措置者に通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第8条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第19号)により行うものとする。
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第9条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(様式第20号)により行うものとする。
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第10条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届出書(様式第21号)により行うものとする。
(老人福祉施設の設置の届出等)
第11条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(様式第22号)により行うものとする。
3 法第15条第4項の認可(特別養護老人ホームに係るものに限る。)に係る施行規則第3条第1項の申請書は、特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第24号)とする。
(老人福祉施設の変更の届出)
第12条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第15条の2第2項の規定による届出(特別養護老人ホームに係るものに限る。)は、特別養護老人ホーム変更届出書(様式第26号)により行うものとする。
(老人福祉施設の廃止、休止若しくは入所定員の減少又は増加の届出等)
第13条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等(廃止・休止)届出書(様式第27号)により行うものとする。
(措置費の請求)
第14条 介護等措置、入所措置又は養護措置の受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)を、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを審査し、速やかに受託者に措置費を交付しなければならない。
(措置費の精算)
第15条 入所措置の受託者(法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームの入所措置の受託者に限る。)又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費の精算を市長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第16条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、介護等措置、入所措置若しくは養護措置の被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から費用を徴収する。
(1) 介護等措置の被措置者及び入所措置の被措置者(法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの入所措置の被措置者に限る。)から徴収する場合 法第21条第1号、第1号の2及び第3号の規定により本市が支弁する額から法第21条の2の規定により本市が支弁することを要しない額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除した額(ただし、その額を適用すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者となる者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受けている者については、0円)
(3) 入所措置の被措置者及び養護措置の被措置者の扶養義務者から徴収する場合 別表第2に規定する額
(収入の申告)
第17条 入所措置の被措置者又は養護措置の被措置者及びその扶養義務者は毎年3月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに、収入申告書(様式第32号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(徴収金額の決定等)
第18条 福祉事務所長は、毎年7月又は措置の開始時に、徴収金額を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、特別な理由があると認めるときは、徴収金額を変更することができる。
(徴収金額の納入期限)
第20条 徴収金額の納入期限は、翌月末日とする。
(措置の変更等の届出)
第21条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第34号)により行うものとする。
(有料老人ホームの設置の届出等)
第22条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(様式第35号)により行うものとする。
2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届出書(様式第36号)により行うものとする。
3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム事業(廃止・休止)届出書(様式第37号)により行うものとする。
(その他の事項)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則15)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17.3.30規則8)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19.7.2規則21)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(柏原市老人措置費徴収規則の廃止)
2 柏原市老人措置費徴収規則(昭和55年柏原市規則第17号)は、廃止する。
附則(平成20.3.31規則7)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20.6.30規則16)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22.3.31規則10)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23.12.29規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(届出の受理等を行うために必要な準備)
2 この規則の施行の日前においても、第8条から第13条まで及び第22条の規定により行う届出の受理等について、必要な手続を行うことができる。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.3.31規則6)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2.6.30規則17)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3.3.31規則9)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第16条第2項第2号関係)
入所措置(老人福祉法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの入所措置を除く。)及び養護措置徴収金額表(被措置者用)
対象収入額による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
円 円 | 円 | |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。
2 3人部屋入居者については、徴収金額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を徴収金額とする。この場合において、100円未満の端数は切り捨てる。
3 徴収金額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 月の中途において措置を受けることとなった者又は受けないこととなった者の当該月の徴収金額は、この表により算定した徴収金額にその月の実措置日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第2(第16条第2項第3号関係)
入所措置(老人福祉法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの入所措置を除く。)及び養護措置徴収金額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001円~40,000円 | 13,500 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 18,700 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 29,000 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 41,200 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 54,200 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)並びに扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて(平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
3 徴収金額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。