○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和32年8月28日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月31日及び11月30日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、5月31日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ財政事情の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、柏原市公告式条例(昭和31年柏原市条例第1号)の定める方法により行う。
2 前項の規定による公表の副本は、その発行の日から6月間、何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、市長が定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37.3.20条例12)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39.3.16条例5)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。