○柏原市高額療養費貸付基金条例の施行期日を定める規則
昭和53年3月30日
規則第13号
柏原市高額療養費貸付基金条例(昭和53年柏原市条例第6号)の施行期日は、昭和53年4月1日とする。
昭和53年3月30日 規則第13号
(昭和53年3月30日施行)