○柏原市財政調整基金条例
昭和39年3月16日
条例第9号
(設置の目的)
第1条 災害復旧その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の2分の1以上を積み立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害復旧のための財源に充てるとき。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 財政調政資金積立金条例(昭和37年柏原市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成元.12.25条例21)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。