○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日

条例第14号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 柏原市契約条例(昭和35年柏原市条例第4号)

(2) 財産及び営造物条例(昭和35年柏原市条例第5号)

(昭和52.10.24条例22)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61.10.3条例18)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例の一部改正)

2 公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用に関する条例(昭和40年柏原市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5.4.1条例15)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日 条例第14号

(平成5年4月1日施行)