○柏原市職員安全衛生委員会規程
昭和59年3月26日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、柏原市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査に関すること。
(2) 職員の労働安全衛生知識の普及及び教育に関すること。
(3) 職員の公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 職員の健康保持及び労働環境衛生に関する調査及び対策に関すること。
(5) その他職員の労働安全衛生に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員12人以内で組織する。
2 委員長は、人事担当部長をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。ただし、委員の半数は、法第17条第4項に規定する方法で選任するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員の生じたときは、補欠委員を選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があつたときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会は、会議に必要があると認めるときは、関係人を出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事担当課において行う。
(その他の事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成25.7.29規程1)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。