○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年3月11日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)及び職員の宣誓について、規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員又は職員となった者は、宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員及び職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28.3.29条例8)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3.6.29条例11)
この条例は、公布の日から施行する。