○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年3月11日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)及び職員の宣誓について、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員又は職員となった者は、宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員及び職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28.3.29条例8)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3.6.29条例11)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年3月11日 条例第7号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年3月11日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
令和3年6月29日 条例第11号