○柏原市自動車臨時運行の許可に関する規則
昭和32年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可について必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行許可の申請)
第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定により、自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 自動車検査証、一時抹消登録証明書その他当該申請に係る自動車と同一性を確認できる書類
(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
(3) 臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を受領する者の氏名及び住所が確認できるもの
(番号標の実費弁償)
第3条 自動車の臨時運行の許可を受けた者が、その番号標を亡失し、又はき損したときは、自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)届により市長に届け出て、その実費を弁償しなければならない。
2 番号標を亡失したときは、前項の自動車臨時運行許可番号標亡失(き損)届に警察署長の証明書を添えて市長に届け出なければならない。
(番号標の無効公告)
第4条 市長は、前条第1項の規定による亡失の届出があったときは、直ちにその番号標が失効した旨を公告するものとする。
(許可の取消し)
第5条 偽りその他不正な手段により、臨時運行の許可を受け、又は許可証及び番号標を不正に使用したときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、申請書及び届出書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和32年7月1日から施行する。
附則(昭和34.7.1規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35.12.26規則14)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(昭和58.3.26規則3)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3.9.27規則17)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12.3.31規則1)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31.4.30規則11)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3.4.30規則11)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4.9.30規則16)
この規則は、公布の日から施行する。