○柏原市乗合自動車使用規程

昭和48年11月20日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、乗合自動車(以下「バス」という。)の安全な運行と使用の適正を図るため、その使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用条件)

第2条 バスの使用条件は、次のとおりとする。

(1) 使用目的が市の事業であって、市の機関がバスを必要とするものであること。

(2) 行先が市内及び隣接市町村の範囲であること。

(3) 使用時間がおおむね午前9時から午後5時までであること。

(4) 1日の走行距離がおおむね200キロメートル以内であること。

(5) 乗車人員が運転者を含め29人以内であること。

(使用の協議)

第3条 バスを使用しようとする者は、バスを使用しようとする日の10日前までに総務課長と協議のうえ、所定の手続を行わなければならない。

この規程は、昭和48年11月20日から施行する。

(平成30.3.30規程2)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

柏原市乗合自動車使用規程

昭和48年11月20日 規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 庁舎管理等
沿革情報
昭和48年11月20日 規程第6号
平成30年3月30日 規程第2号