○柏原市乗合自動車使用規程
昭和48年11月20日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、乗合自動車(以下「バス」という。)の安全な運行と使用の適正を図るため、その使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用条件)
第2条 バスの使用条件は、次のとおりとする。
(1) 使用目的が市の事業であって、市の機関がバスを必要とするものであること。
(2) 行先が市内及び隣接市町村の範囲であること。
(3) 使用時間がおおむね午前9時から午後5時までであること。
(4) 1日の走行距離がおおむね200キロメートル以内であること。
(5) 乗車人員が運転者を含め29人以内であること。
(使用の協議)
第3条 バスを使用しようとする者は、バスを使用しようとする日の10日前までに総務課長と協議のうえ、所定の手続を行わなければならない。
附則
この規程は、昭和48年11月20日から施行する。
附則(平成30.3.30規程2)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。