○柏原市特別職報酬等審議会規則
平成5年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(調査審議)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 議会の議員の議員報酬の額に関すること。
(2) 市長、副市長その他の者の給料の額に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、人事行政について識見を有する者、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから、市長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、審議会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、審議会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人事主管課において処理する。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則によつて任命された委員は、この規則により委嘱されたものとみなす。
附則(平成17.6.30規則16)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18.12.25規則34)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20.10.7規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24.12.28規則36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.6.30規則24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29.8.31規則31)
この規則は、平成29年9月19日から施行する。
附則(令和3.2.26規則2)
この規則は、公布の日から施行する。