○柏原市農業委員会の運営委員会に関する規程
昭和56年7月25日
農委規程第2号
(設置)
第1条 柏原市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の充実を図り、かつ、能率的な運営を期するため農業委員会に運営委員会を置く。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 農業委員会の会長
(2) 農業委員会の会長代理
(3) 農業委員会の委員が互選した委員 5人以内
2 運営委員会の会長(以下「会長」という。)は、農業委員会の会長をもつて充てる。
(職務)
第3条 運営委員会は、農業委員会の会議に付議すべき重要な議案及び委員会の運営上特に必要と認める事項について、あらかじめ調査し、協議を行うものとする。
(会議の招集)
第4条 運営委員会の会議は、会長が招集する。ただし、2名以上の委員から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は、農業委員会の委員の任期とし、中途退任した場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
附則
この規程は、昭和56年7月25日から施行する。