○柏原市農業委員会における農地転用届出事務の処理及び事務決裁に関する規程
昭和57年9月25日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号に基づいて市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地について農地以外のものにするための届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るために定めるものとする。
(処理の基本方針)
第2条 届出がなされた場合、可及的速やかな事務処理を行うものとし、届出を行った者にあらかじめ今後の事務処理方法、事務処理期間等を伝えるものとする。
(専決処理)
第3条 届出がなされた事案については、会長が専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これらに準ずる場合
2 会長は、前項の規定により専決事項となった事案を可及的速やかに処理し、届出を行った者に受理通知書を交付しなければならない。
(専決処理の報告)
第4条 会長は、前条第2項の規定により専決処理を行った事案について、直近の会議に報告しなければならない。
(会議における審議)
第5条 第3条第1項各号に掲げる事案については、会議における審議に基づいて処理するものとする。
2 前項の会議における審議後の事案は、可及的速やかに届出を行った者に受理又は不受理の通知書を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会議において定める。
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成21.12.15農委規程1)
この規程は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(令和元.10.31農委規程2)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。