○柏原市農業委員会会議規則
昭和56年3月30日
農委規則第1号
(総則)
第1条 柏原市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市役所前の掲示場に公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日開議定刻前に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、疾病、出産その他やむを得ない事由(以下「疾病等」という。)により会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が疾病等により会議に出席できないときは、会長代理が議長の職務を行う。
3 会長及び会長代理が共に疾病等により会議に出席できないとき、又は委員の改選後最初に行われる会議においては、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(議席)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
(会議の開閉)
第7条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告したときは、何人も議事について発言することができない。
3 開会予定時刻後相当の時間を経過しても、なお定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(会議の成立)
第8条 会議は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、委員から異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案説明)
第11条 会議において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員に事件の趣旨を説明させることができる。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第13条 この規則に定める場合を除くほか、全ての動議は、出席委員の1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、出席委員の3人以上の賛成がなければ議題とすることができない。
(動議の採決順序)
第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、委員から異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は修正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、若しくは修正しようとするとき、又は会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を必要とする。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。
(採決)
第17条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決の際、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第18条 採決は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員3人以上の要求があるときは、投票その他の方法によることができる。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(議事録)
第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の議席番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
(農地利用最適化推進委員の出席)
第20条 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に会議への出席を求めるときは、推進委員に対し、その旨を文書で通知しなければならない。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(傍聴の制限)
第21条 次に掲げる者は、会議の傍聴を許可しない。
(1) 刃物その他危険な物を所持する者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認める者
(傍聴人の順守事項)
第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 傍聴席においては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。
(3) その他議長の指示に従うこと。
(退場命令)
第23条 傍聴人がこの規則に違反し、又は議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、議長は、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(規則の疑義)
第24条 この規則の疑義は、議長が決する。ただし、委員から異議あるときは、会議に諮って決する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月20日から施行する。
(規則の廃止)
2 農業委員会総会会議規則(昭和35年柏原市農業委員会規則第1号)及び農業委員会部会会議規則(昭和35年柏原市農業委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成28.12.28農委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柏原市農業委員会会議規則第18条第1項及び第20条の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する柏原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から適用する。