○柏原市民表彰規程

昭和45年12月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、市勢の振興に尽力した者又は市民の模範とされる者の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 市民若しくは本市に関係のある個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、市長がこれを表彰する。

(1) 本市の産業、教育、衛生、社会事業その他公益の増進に寄与し、功労顕著な者

(2) 災害その他重大なる事故を未然に防止し、又は人命を救助するなどその措置が適切であって、特に功労のあった者

(3) 永年篤行を続け真に市民の模範となるべき者

(4) 人目に付かない領域に永年従事し、苦労の割りに報いられることの少ない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が表彰することを適当と認めたもの

(欠格条項)

第3条 前項の個人表彰について、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、表彰することができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 選挙権を停止され、その期間中の者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 名誉を著しく汚す行為があった者

(表彰の推薦)

第4条 各種団体の代表者又は市民において、第2条各号に定める表彰をすべき者があると認められるときは、市民表彰推薦書(様式第1号)に、功績調書(様式第2号)その他参考となる資料を添えて市長に推薦することができる。

(表彰日等)

第5条 表彰は、文化の日又は市長が定める適当な日に表彰状及び記念品を贈り行う。

(死亡者表彰等)

第6条 表彰されるべき者がその表彰前に死亡したときは、死亡前に遡って表彰する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡し、又は所在不明その他の理由により本人に表彰状等の伝達を行うことができないときは、遺族又は親族に伝達する。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けた者が、表彰を受けた事項について偽りの申立て又は不正の行為があったときは、表彰を取り消すことができる。

(受彰者の公表)

第8条 表彰を受けた者の功績は、市広報紙で公表する。

(柏原市民表彰審査委員会への諮問)

第9条 市長は、第2条の規定による表彰をしようとするときは、柏原市民表彰審査委員会に諮問するものとする。

(その他の事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和45年12月1日から施行する。

(平成12.3.31規程1)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24.12.28規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31.4.30規程1)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元.9.30規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規程1)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

画像

画像

柏原市民表彰規程

昭和45年12月1日 規程第7号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第1編 則/第3章
沿革情報
昭和45年12月1日 規程第7号
平成12年3月31日 規程第1号
平成24年12月28日 規程第2号
平成31年4月30日 規程第1号
令和元年9月30日 規程第1号
令和3年4月30日 規程第1号