○柏原市有功者表彰条例施行規則
昭和32年7月9日
規則第4号
第1条 勤続期間の計算は、柏原市有功者表彰条例(昭和32年柏原市条例第8号。以下「条例」という。)第1条第1項第1号から第5号までに規定する者となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数によるものとし、勤続期間1年未満の端数は6ケ月未満はこれを切り捨て6ケ月以上は1年として計算する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、地方自治法施行の日(昭和22年5月3日)から適用する。
附則(昭和39.12.1規則18)
この規則は、昭和39年11月20日から施行する。
別表